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NPO住宅110番<http://npo.house110.com/>アドバイザー
三井住友海上きらめき生命保険 株式会社
ファイナンシャルプランナー 佐々木茂樹
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未曾有の大震災で、犠牲になられた皆様のご冥福をお祈りし、
また被災されたすべての方々に、深くお見舞い申し上げます。
今後の住まい再生において、想定される資金の手当には大きく分けて、
「ひと」についてと
「もの」について
のものがあり、それぞれ自助・共助の部分と公的な制度の二つがあります。
代表されるものを挙げてみます。
【「ひと」について】
●お亡くなりになられた場合
<公的制度>遺族年金
○基礎年金(全ての年金加入者が対象)
請求できる方:亡くなられた方に生計を維持されていた、子のある妻、または子
※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
○厚生年金(厚生年金に加入していた方が対象)
請求できる方:遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
((1)子のある妻 (2)子のない妻 、 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から
受給) 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満
で1・2級の障害者))
○共済年金(おもに公務員や学校、農林漁業団体職員などが対象)
請求できる方:生計を維持されていた下記の順序の方
1.配偶者及び子 2.父母 3.孫 4.祖父母
<自助・共助>
○生命保険(各生命保険会社)
加入の各保険会社へ。証券がない場合でも、本人確認がとれれば請求ができる対応
を各社しています。
今後の保険料が払込困難な場合でも、支払期間の延長などの方策がとられています。
○共済制度(都道府県民共済や、全労災・JA共済など)
加入の各共済制度へ。上記と同様の対応があるようです。
●ケガなどで入院した場合
<公的制度>
健康保険制度
医療費が高額になる場合(高額療養費制度)
病気やケガで仕事が出来ない状態で、事業主から充分な報酬がでないとき
(傷病手当金制度)
<自助・共助>
○生命保険(各生命保険会社)
加入の各保険会社へ。証券がない場合でも、本人確認がとれれば請求ができる対応
を各社しています。
今後の保険料が払込困難な場合でも、支払期間の延長などの方策がとられています。
○損害保険(各損害保険会社)
加入の各保険会社へ。通常、地震や自然災害では支払われない場合が多いが、今回
は支払いをすることとしている会社もあります。
○共済制度(都道府県民共済や、全労災・JA共済など)
加入の各共済制度へ。上記と同様の対応があるようです。
●病院で治療を受けた場合
<公的制度>
健康保険制度
医療費が高額になる場合(高額療養費制度)
病気やケガで仕事が出来ない状態で、事業主から充分な報酬がでないとき
(傷病手当金制度)
※現在、保険証がない場合でも「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し出れば治療
を受けることができます。
※5月末まで、対象の方は一部負担金などを支払う必要がない措置がとられています。
<自助・共助>
○生命保険(各生命保険会社)
加入の各保険会社や担当者へ。入院や手術を伴わない治療の場合、保険対象では
ない場合が多いようです。
証券がない場合でも、本人確認がとれれば請求ができる対応を各社しています。
今後の保険料が払込困難な場合でも、支払期間の延長などの方策がとられています。
○損害保険(各損害保険会社)
加入の各保険会社へ。通常、地震や自然災害では支払われない場合が多いが、今回
は支払いをすることとしている会社もあります。
○共済制度(都道府県民共済や、全労災・JA共済など)
加入の各共済制度へ。上記と同様の対応があるようです。
【「もの」について】
●家や家財道具が無くなった、壊れた場合
<公的制度>
平成16年に「被災者生活再建支援法」が改正されたことで、支援金の支給限度額が引
き上げられており、住宅の再建・補修・賃貸住宅入居・家財道具等に係る負担を軽減
するための助成金があります。
都道府県や、市町村によって対応や金額が異なります。また、損害の程度や年収によ
っても助成される金額が異なります。詳しくは、各市町村役場、都道府県等へ。
助成金などがもらえない場合でも、災害時の特別融資があります。
住宅の新築・購入、改修、家財購入のためなど、目的によって制度が異なります。
詳しくは、各市町村役場・都道府県へ。
<自助・共助>
○火災保険・地震保険(各保険会社)
火災保険につけている地震保険は、各保険会社が取り扱っていますが、実は政府が
管掌していますので、補償内容は同じです。
震災での火事・津波・または地震による直接の損害については、火災保険に付帯し
ている地震保険をつけてなければ、補償されません。保障内容は、建物と家財でそ
れぞれ異なります。以下は建物の場合について記してあります。
また、地震保険は、付保している保険金額の最大でも30%~50%までしか付けられ
ません。また、損害の程度によって、補償される金額は変わります。
例)2000万円の家屋につけた地震保険に50%で加入していた場合
損害額が70%以上で全損となり、1000万円まで補償されます。
損害が20%~70%未満 半損 地震保険金額の50%まで補償されます。
損害が20%未満または、半損にいたらない場合で、洪水や津波のため、床上ま
たは地盤面より45センチを超える浸水の被害を被ったとき 地震保険金額の5%
まで補償されます。
(それぞれ時価額が限度)
○火災共済・自然災害共済(全労災・都道府県民共済・JA共済などの各共済組合等)
損害保険会社の内容とは若干異なるものの、概ね損害保険会社の地震保険同様、地震
での損害は建物の損害を全額補うのは難しいようです。
事故受付けは各保険会社で行っています。
○災害時用融資制度(銀行・信用金庫などの金融機関)
災害時の特別な融資を各行で行っています。金利や融資条件などが通常の融資よりも
緩和されています。
お問い合わせは各金融機関へ。
また、上記の保険などの掛け金の支払い期間の延長措置や、証券などがない場合の取
扱いに関して、それぞれ非常時の取扱いをしているようです。